不動産売却を流れに沿ってご説明します。まずはここからスタートしましょう!
まずは当社に相談しましょう。
お客様のご事情、スケジュールなどによって、売却方法は変わってきます。
所有不動産がどれ位の価格で売れるのか、ローンが残っている物件を売るにはどうしたらよいか、税金や手数料といった諸費用は一体どのくらいかかるかなどについて、売主様の状況にあった売却方法を提案させていただきます。
仲介手数料 | 売却成約の際に、規定の仲介手数料がかかります。 | |
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税金関係 | 印紙代 | 売買契約書に貼付する印紙代です。 |
所得税/住民税 |
売却によって譲渡益が生じた場合、所得税・住民税が かかります。(ご自宅の場合、特別控除が受けられる 場合もあります) |
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ローン諸費用 |
ローンが残っている場合にかかる抵当権抹消費用や、 司法書士への報酬、ローン事務手数料などがかかります。 |
不動産売却の第一歩は、所有不動産がいくら位で売れるかを調べる価格査定から始まります。
売却を決めている方はもちろん、売却を考え始めたばかりの方や、買い替えを計画されている方も、まずは査定を依頼してみましょう。
売却金額の目安を知ることで、次のよりよい計画を考えることができます。
売却予定の不動産の状態を調査した上で、市場動向や近隣の相場、取引事例によって不動産の価格調査を行います。
査定価格は「販売価格」ではなく、売却活動を行ってから約3ヶ月以内に売却可能と思われる「成約予想価格」となっています。
お客様の売却希望価格を基本として、査定価格を参考にしながら販売価格をご提案します。
売却を不動産会社に依頼する場合、お客様と不動産会社が「媒介契約」を結ぶことになります。この媒介契約によって、不動産会社はお客様のご依頼を正式にお受けしたことになります。
媒介契約には以下の3つの種類があります。
不動産会社の立場 |
契約後5日以内に指定流通機構「レインズ」(※)への物件登録が義務付けられています。 売主様に対し1週間に1度以上の割合で、業務の進捗状況を書面にて報告することが 義務付けられています。 |
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売主様の立場 |
一社の不動産会社のみに物件の売却依頼が可能です。 必ず依頼した不動産会社を通し、売買契約の締結が義務付けられています。 |
不動産会社の立場 |
契約後7日以内に指定流通機構「レインズ(※)」への物件登録が義務付けられています。 お客様に対し2週間に1度以上の割合で、 業務の進捗状況を書面にて報告することが義務付けられています。 |
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売主様の立場 |
一社の不動産会社のみに物件の売却依頼が可能です。 必ず依頼した不動産会社を通し、売買契約の締結が義務付けられています。 但し、売主様(お客様)ご自身で買主を見つけた場合は、直接売買契約を締結することが可能です。 |
不動産会社の立場 | 法律上定められた義務はございません。 | |
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売主様の立場 |
複数の不動産会社に物件の売却依頼が可能です。 必ず依頼した不動産会社を通し、売買契約の締結が義務付けられています。 但し、売主様(お客様)ご自身で買主を見つけた場合は、直接売買契約を締結することが可能です。 |
※レインズ:国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータネットワークシステム。オンラインで結ばれている多数の会員不動産会社間で情報交換を行うシステムなので、レインズに登録することで契約の相手方を広く探索することができます。逆に買主は、複数の業者にまわらなくても1つの会員会社に問合せれば、登録物件はすべて把握できる仕組みになっています。
不動産会社の売却活動は、会社によって様々です。
当社では、より多くの購入希望者様に売却物件をアピールするため、インターネットをはじめとする以下のような広告活動を無料で実施いたします。
また、定期的にきめ細やかな売却活動報告を行うことをお約束いたします。
■既存のお客様に紹介 ■弊社提携業者に紹介 ■新聞折込チラシの配布
■指定流通機構(レインズ)への登録
■不動産ポータルサイトへの掲載 ■ダイレクトメールの配布
当社では、文書によるきめ細かな活動内容の報告を行なっています。
その週の活動内容、反響状況、市場動向をご報告の上、今後の活動計画や状況に応じた価格変更のタイミングまでご提案いたします。
購入希望者様から正式に購入依頼(購入申込書)をいただければ、売却の条件や支払方法・引渡し日などの具体的な契約条件を調整していきます。
その結果、売主様と購入希望者様が合意に至りましたら、売買契約を交わすことになります。
この際、契約で定められた手付金を現金または小切手で受領します。
契約後、引渡し準備を行います。
「不動産売買契約書」にて契約の詳細を取り決めます。
売買契約にあたって、売主様は物件の状況を報告します。
雨漏りがあるかないか、近隣に嫌悪施設がないかなど、細かい状況についても報告が必要です。物件に付帯するキッチンや給湯器、エアコンなどの設備・備品について、不具合や故障の有無などを報告します。
不動産売買契約を締結した後は、契約書の条項に基づいて権利や義務を履行することになります。
引渡し時には、契約時と同じ状態で引渡すことが条件となります。契約内容に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、トラブルにならないよう現状を正確に報告し、不明な点は不動産会社に確認を取りましょう。
契約後、残代金の受領日までに、引越し、公共料金の精算などを済ませ、買主様へ引渡せる状態にする必要があります。引渡しは契約時に約束した状態で行なわなければなりません。
残代金の受領と同時に物件(鍵)の引渡しを行い、売買契約は全て完了します。残代金決済は一般的に買主様指定の銀行など金融機関で行われます。登記手続きについては、司法書士に依頼し、間違いのないように進めていきます。
ローンが残ってたら?
売却物件に住宅ローンなどの抵当権がついている場合、残りの債務を一括して返済し、
抵当権を抹消する必要があります。
抵当権の抹消手続きは司法書士に依頼します。
残代金決済時には、一般的に以下のようなものが必要です。
必ず事前に不動産会社へ確認しましょう。